Basic Knowledge of Inheritance

遺留分

遺留分とは

遺留分制度とは、相続財産の一定割合について、一定の相続人に最低限の相続分を保障する制度です。

たとえば、あなたが次男で、父が亡くなり相続人になったとします。ところが遺言書に「全財産を長男に譲る」と書かれていました。

この場合、あなたは全く相続できないのでしょうか?

たしかに、もともと被相続人の財産ですから、自分が亡くなった後の財産をどうするか自由に決められるのが原則です。

しかし相続には、残された遺族の生活保障や、遺産形成に貢献した相続人の利益を一定程度守るという側面もあります。

そこで法律は、被相続人の自由な処分に一定の歯止めをかけています。

それが、遺言でも奪うことができない、最低限相続できる「遺留分」です。

したがって先程のケースの場合、あなたは遺留分を主張することができます。

遺留分権利者(遺留分が認められる相続人は誰?)

遺留分が認められる相続人を「遺留分権利者」といい、具体的には次の相続人です。

  1. 配偶者(夫、妻)
  2. 子および子の代襲相続人(代襲相続人=子がすでに死亡している場合の孫など)
  3. 直系尊属(父母、祖父母など)

被相続人の兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。

たとえば、あなたの兄が亡くなり、相続人が「兄の妻」と「弟であるあなた」だけである場合、あなたには遺留分がありません。この場合、兄が「全財産を妻に譲る」という遺言書を遺した場合、あなたは遺留分を主張できません。

遺留分の割合

原則法定相続分の2分の1
直系尊属のみが相続人である場合法定相続分の3分の1

具体的に、法定相続分と遺留分は次のとおりです。

相続人の組み合わせ法定相続分遺留分
配偶者のみすべて配偶者1/2
配偶者+子(子の代襲相続人)配偶者1/2、子1/2配偶者1/4、子1/4
配偶者+直系尊属配偶者2/3、親1/3配偶者1/3、親1/6
配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹1/4配偶者1/2、兄弟姉妹なし
子(子の代襲相続人)のみすべて1/2
直系尊属のみすべて1/3
兄弟姉妹のみすべてなし

全財産とは?

「全財産を長男に譲る」という遺言があった場合、その「全財産」は何を意味するのでしょうか?

被相続人の全財産ですから、遺産総額と考えるのが原則です。

しかし、遺留分を主張する場合は、現に存在する遺産だけでなく、次の場合も遺産総額に含まれます。

  • 相続開始前1年間つまり、被相続人が死亡する1年以内になされた贈与
  • それ以前の贈与でも遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与や特別受益にあたるような贈与

したがって遺留分を主張する場合は、生前贈与の有無・時期・内容を確認する必要があります。

特別受益については専門的知識が必要なので、ご自身で判断することは難しいと思われます。

遺留分侵害額請求権(旧名称:遺留分減殺請求権)

遺留分侵害額請求権とは

被相続人が、遺留分を侵害するような贈与などを行った場合に、贈与などを受けた者に対して、自分が侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求める権利を、遺留分侵害額請求権といいます。

従来は「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、相続法改正により、2019年7月1日以降に開始した相続では「遺留分侵害額請求」の制度が適用されます。

従来(遺留分減殺請求)との違い

従来の制度では、贈与・遺贈を受けた財産そのものの返還(現物返還)が原則となり、金銭での支払いは例外的な位置付けでした。
そのため、不動産が共有になって紛争が長期化するなどの不都合がありました。

改正後は、原則として金銭請求に一本化されています(事情により、裁判所に対し、支払期限の許与(支払いの猶予)を求めることが可能です)。

遺留分侵害額請求はいつまで可能?

遺留分侵害額請求ができる期限は、民法1048条に定められています。

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

簡単に言うと、次のどちらかに当たると権利がなくなるとお考えください。

  1. 遺留分権利者が、被相続人が他界したこと、そして自分の遺留分を下回る額しかもらえない遺言書があると知った日から1年過ぎると、時効によって権利がなくなります
  2. ①の事実を知らなくても、被相続人の他界から10年経過したときも権利がなくなります

遺留分侵害額(減殺)請求権の行使方法

遺留分侵害額請求権は、必ずしも訴訟などの裁判手続によらず、請求する意思表示をすれば足りるとされています。

もっとも、期間制限との関係で、意思表示の到達日が明確に残る内容証明郵便を送る方法が一般的です。

内容証明郵便の作成を弁護士に依頼すれば、確実に意思表示ができます。

遺留分に相当する遺産の取得方法

たとえ法律上遺留分が認められていても、現実に遺産を取得するには、

  1. 遺産がどれだけあるか把握して
  2. 現実に遺留分に相当する遺産を渡してもらう

ということが不可欠です。

ただ、相手が素直に遺産総額を教えてくれるとは限りませんし、遺産を渡してくれるとも限りません。

そこで、次のような方法が考えられます。

相手と協議

相手が協議に応じ、合意ができれば、その合意に従って遺産を取得できます。

協議がまとまらない場合は調停・訴訟

相手が協議に応じなかったり、相手と協議しても合意ができなかったり、そもそも協議に応じてもらえない場合は、家庭裁判所の調停手続きで解決を目指します。

さらに調停でも解決できない場合は、地方裁判所に訴訟提起して解決します(家庭裁判所ではありませんので注意が必要)。

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遺留分の放棄は可能ですか?
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