Flow

相続の流れ

相続のスケジュール

被相続人の死亡相続開始
相続開始の場合、遺産分割協議が成立するまでは遺産は共有となる。
遅滞なく遺言の有無を確認し遺言があれば、検認の手続き(手続先:家庭裁判所)
遺産の把握・評価額の手続き
3ヶ月以内相続放棄の手続き(手続先:家庭裁判所)
4ヶ月以内被相続人の所得税の申告(手続先:税務署)
10ヶ月以内遺産分割協議
遺産の分割・登記など
相続税額の計算
相続税の申告(手続先:税務署)
1年以内遺留分侵害額請求権の行使

相続の流れ

相続開始

人が亡くなった場合、相続が開始します。まずは、戸籍謄本等を取得して、相続人を確認し、相続財産の調査をします。

役所に対する死亡届、社会保険等の手続、生命保険金の請求も行います。

手続は早めに行いましょう。

遺言書の確認

亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。

自筆の遺言書があった場合には、それを持って家庭裁判所に行き、検認の手続をとります。
公正証書遺言があった場合には、検認の手続は不要です。

相続放棄・相続税申告の確認

まずは遺産を調査する必要があります。

亡くなった方に借金があるなど、相続したくない場合は、原則として相続を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続が必要です。

相続財産がプラスであった場合、相続税申告の必要性があるか調査し、申告が必要であれば、相続を知ってから10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。

遺産分割協議

遺言書があった場合、その内容に沿って遺産を分けます。
相続人全員で合意すれば遺言書と異なる分け方をすることもできます。

遺言書がなかった場合は、相続人全員で分け方を協議して決めます。

遺産分割が終わるまで、一部の相続人だけで遺産を処分することはできません。

相続税の申告、不動産の登記

遺産分割がまとまれば、相続税の申告をします。
不動産の相続があった場合には、登記をしなければなりません。

記事URLをコピーしました