遺産分割の対象となるのは、被相続人である父親が死亡したとき(相続開始時)に現に有していた財産ですから、すでに使ってしまった預貯金は、遺産分割協議や調停の対象とはなりません。
もっとも、預金を使ってしまった長男が、預金を持ち戻すことに合意すれば、遺産分割協議や調停での解決も可能です。
しかし、長男が、預金を持ち戻すことを拒否した場合、遺産分割協議や調停での解決ができません。この場合は、長男に対し、遺産となるべき預金を不当に取得したとして、不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を裁判所に起こすことになります。なお、この場合の裁判所は家庭裁判所ではなく地方裁判所です。